① 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は届出書)
日付の欄は記入しないで下さい。(申請日になるからです。)
② 保管場所使用権原疎明書(自認書)
又は 保管場所使用承諾書(賃貸借契約書の写しでも可)
※契約書の写しの場合は、次の要件を満たす必要があります。
1.その保管場所として申請する土地の住所が載っていること
2.契約書にその土地を借りる当事者名が載っており、借主は、保管場所証明申請の「申請者」であること
3.契約期間が1年以上残っていること
③ 所在図・配置図
自宅と駐車場が離れている場合は、直線距離を記載してください。
配置図は保管する場所を明示し、寸法を記載してください。
④ (委任状)
委任状は必ずしも必要ありませんが、当事務所で申請書の訂正等ができます。
⑤ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を証明する資料
(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や賃貸借契約書 の写し、営業証明書等)
⑥ (※軽自動車の場合は登録後の車検証の写し)